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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)6743号 判決 1969年12月01日

主文

被告は原告に対し、営業時間内何時にても、別紙目録記載の被告の計算書類を閲覧させ、かつその謄本を交付せよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一、原告訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として、

(一)  原告会社は、左記約束手形四通の所持人であり、被告会社に対し、金三、七六六、七九九円および内金一、六〇三、八七四円に対する昭和四三年一月一三日から、内金六二六、二〇〇円に対する昭和四三年一月三一日から、内金一、〇六六、二〇〇円に対する昭和四三年三月一七日から、内金四七〇、九二五円に対する昭和四三年四月二日から各完済にいたるまで年六分の割合による金員の債権を有している。

(1)  金額    一、六〇三、八七四円

支払期日  昭和四三年一月一二日

支払地   東京都台東区

支払場所  株式会社日本相互銀行上野支店

振出地   東京都台東区

振出日   昭和四二年九月六日

振出人   被告会社

受取人   原告会社

(2)  金額    六二五、八〇〇円

支払期日  昭和四三年一月三〇日

支払地   東京都台東区

支払場所  株式会社北海道拓殖銀行上野支店

振出地   東京都台東区

振出日   昭和四二年一〇月五日

振出人   被告会社

受取人   原告会社

(3)  金額    一、〇六六、二〇〇円

支払期日  昭和四三年三月一六日

支払地   東京都台東区

支払場所  株式会社住友銀行下谷支店

振出地   東京都台東区

振出日   昭和四二年一一月一日

振出人   被告会社

受取人   原告会社

(4)  金額    四七〇、九二五円

支払期日  昭和四三年四月一日

支払地   東京都台東区

支払場所  株式会社北海道拓殖銀行上野支店

振出地   東京都台東区

振出日   昭和四二年一二月一日

振出人   被告会社

受取人   原告会社

(二)  被告会社は、昭和四四年二月一〇日株主総会の決議により解散し、上山八郎が清算人に選ばれ、同年二月一八日右解散および清算人の登記をした。

(三)  よつて原告会社は債権者として被告会社に対し、被告会社備付の別紙目録記載の計算書類の閲覧および謄本の交付を求める。

と述べ、被告の主張を否認した。

二、被告は適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた被告訴訟代理人提出の答弁書および準備書面には、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、請求原因事実は全部認めるが、会社の債権者は定時株主総会終了後は商法第二八二条による計算書類の閲覧請求権を有しないと解すべきところ、別紙目録記載の書類については、いずれも被告会社の定時株主総会終了後であるから、原告にはもはや閲覧請求権はない旨の記載がある。

別紙

目録

一、商法第二八一条に掲げる次の書類

1 財産目録

2 貸借対照表

3 営業報告書

4 損益計算書

5 準備金及び利益又は利息の配当に関する議案

但しいずれも次の年度の分

自 昭和四一年七月一日  至 昭和四二年六月三〇日分

自 昭和四二年七月一日  至 昭和四三年六月三〇日分

自 昭和四三年七月一日  至 昭和四四年六月三〇日分

二、商法第二七五条に掲げる監査役の報告書

但し次の年度の分

自 昭和四一年七月一日  至 昭和四二年六月三〇日分

自 昭和四二年七月一日  至 昭和四三年六月三〇日分

自 昭和四三年七月一日  至 昭和四四年六月三〇日分

三、商法第四一九条により清算人が作成した財産目録及び貸借対照表(昭和四四年二月一〇日現在)

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